警察沙汰に関与してしまった際、どのような基準で行動を起こすべきか、状況に応じた明確な判断基準を提示します。
【即座に弁護士へ相談し、同行出頭を検討すべき人】
- 自身が刑事事件の加害者(痴漢、盗撮、暴行、横領、詐欺など)であり、被害者側から被害届が出されている可能性が高い場合
- すでに警察から複数回にわたり電話連絡や出頭通知書が届いている場合
- 逮捕による長期勾留が会社解雇や退学に直結し、社会生活への影響を最小限に抑えたい場合
- 罪を一部否認したい、あるいは正当防衛など主張したい事実がある場合
【自ら警察署へ直接連絡・単独出頭しても安全度が高い人】
- オービスや駐車違反など、事実関係が明確で反則金・罰金の納付手続きが主目的である交通違反事案
- 落とし物の届出、あるいは自身が被害者・第三者目撃者としての事情聴取要請である場合
- 事件性が極めて軽微であり、警察官からも単なる事実確認である旨が事前に明示されている場合
迷いが生じた際は、警察へ出向く前の段階で「刑事事件に強い弁護士の初回相談」を活用し、自身の事件が自首に該当するのか、逮捕状請求の段階にあるのかを客観的に見極めることが最善の自己防衛策です。