法定労働時間を超えて労働者を働かせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる「36協定」の締結と労働基準監督署への届出が必須です。届出がない状態での法定時間外労働は、それ自体が明確な法違反となります。
36協定を締結している場合であっても、無制限の時間外労働が認められているわけではありません。2026年最新の労働時間上限規制において、企業に課せられている上限ルールは極めて厳格です。
- 原則の上限:月45時間、年360時間以内
- 特別条項を適用した場合の絶対的上限:
- 年間の時間外労働は720時間以内
- 休日労働を含み、単月で100時間未満
- 休日労働を含み、2〜6カ月平均で月80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年間6カ月まで
これらの上限指標は「1分でも超過すれば即座に違法」となる絶対的な基準であり、違反した事業者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。
近年では、労働基準監督署の調査とネットの反応が直結するケースが急増しています。厚生労働省や労働局の発表資料によると、定期監督だけでなく退職者や現役社員からの通報を端緒とする「申告監督」の件数が高止まりしています。SNSや口コミ掲示板に「タイムカードを先に切らされる」「みなし残業時間を超えても手当が出ない」といった告発が投稿され、それが拡散したことで労基署が臨検に入り、超過勤務の是正勧告が出た経緯が公表される事例も珍しくありません。