免許取り立てのドライバーから頻繁に聞かれるのが、「雨風でマークが飛ばないよう、フロントガラスの内側から吸盤で貼れば安心ではないか」という発想です。しかし、この行為は道路運送車両法第29条(窓ガラスの保安基準)に抵触する明確な違法行為となります。
フロントガラスは、ドライバーの視界を確保して歩行者や障害物の見落としを防ぐため、貼り付けてよい物品が法令で極めて厳格に限定されています。具体的には、車検ステッカー(検査標章)、点検整備済ステッカー(ダイヤルステッカー)、ドライブレコーダーやETCアンテナなどの特定機器のみが、指定された位置・範囲への装着を許されているに過ぎません。
どれほど見通しを邪魔しないスミの部分であっても、初心者マークをフロントガラスに貼ることは許されておらず、警察官に現認されれば指導や整備命令の対象となります。また、そのままでは車検にも一切通りません。フロントガラスは車外・車内を問わず「あらゆるステッカーやマークの勝手な貼り付けが禁止されている聖域」である事実を、まず認識する必要があります。