高速道路のスピード違反は何キロから?一発免停の境界線と最新取締事情

高速道路のスピード違反は何キロから?一発免停の境界線と最新取締事情

高速道路のスピード違反は何キロから?一発免停の境界線と最新取締事情についての最新情報をご紹介します。

運悪く40km/h以上の速度オーバーを記録し、高速道路スピード違反一発免停となったドライバーを待ち受けているのは、想像以上に煩雑で過酷なペナルティの連鎖です。

前歴(過去3年以内の免許停止処分歴)がないドライバーの場合、40km/h以上50km/h未満の超過で付加される点数は「6点」。この時点で、道路交通法に基づく行政処分基準に達し、「30日間の運転免許停止」が確定します。これが50km/h以上の超過であれば点数は「12点」となり、一気に「90日間の免許停止」が科されます。もし過去に前歴が1回でもあれば、10点以上で「免許取消(欠格期間あり)」という絶望的な結末を迎えることになります。

免停の通知が届いた後のスピード違反免停期間と講習の流れは次の通りです。

  1. 意見の聴取・処分通知:公安委員会から出頭通知が届き、運転免許センターへ出向いて免許証を返納(手交)します。この日をもって正式に免許停止効力が発生します。
  2. 停止処分者講習の受講:30日免停の場合、免許センターで「短期講習(受講時間6時間・受講費用約12,000円〜14,000円前後)」を受講することが認められます。
  3. 考査(テスト)による期間短縮:講習の最後に行われる筆記テストで「優(正答率85%以上)」を獲得すれば、免停期間が29日間短縮されます。これにより、最短であれば「講習当日の24時(実質1日間)」で免許停止期間を満了させることが可能です。

しかし、免停期間を短縮できたとしても、平日にまる一日仕事を休んで免許センターに拘束される労力、1万円を超える講習費用、裁判所での高額な罰金納付(7万〜10万円)、そして「前歴1」がつくことによる今後の免停基準の厳格化など、支払う代償はあまりに甚大です。営業職や配送業など日常的にハンドルを握る職業であれば、社内規定による懲戒処分や配置転換を余儀なくされるケースも日常茶飯事です。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。