Q1:警察官の自転車にぶつけられて怪我を負いました。治療費は誰に請求すればよいですか?
A1:公務中の事故であれば、国家賠償法に基づき加害警察官が所属する「都道府県」に対して請求します。実務上は、警察本部の担当部署(総務課や訟務係など)や警察が委託する損害保険会社が窓口となります。まずは病院で診断書を取得し、人身事故として届出を完了させてください。
Q2:警察官の自転車は、赤色灯やサイレンがなくても緊急走行扱いになりますか?
A2:自転車は道路交通法上の「緊急自動車」には該当しません。警察官が乗行している場合でも、赤色灯やサイレンを備えていない通常の自転車である限り、道路交通法上の特例(信号無視や歩道での優先権など)は一切認められません。一般の自転車と全く同じ交通ルールと過失基準が適用されます。
Q3:現場で警察官から「組織を通さず個人で弁償したい」と頼まれたら応じるべきですか?
A3:絶対に応じてはなりません。公務中の事故を隠蔽しようとする行為であり、後から後遺症が出た場合や治療が長期化した場合に「私的な合意」を盾に支払いを拒まれる重大なリスクがあります。必ず110番通報を行わせ、管轄署の交通課による正式な事故処理を実施させてください。