戸籍抄本とは、日本の戸籍簿に記録されている家族(夫婦および未婚の子)の中から、特定の1名(または指定した一部の者)の情報だけを抜き出して証明する公的書類です。行政の電子化に伴い、現在の法律上の正式名称は「戸籍個人事項証明書」と規定されています。
一方、戸籍に記載されている家族全員の身分事項(出生、婚姻、養子縁組、死亡など)をすべて書き出した書類を「戸籍謄本」と呼び、電算化後の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。
戸籍抄本と戸籍謄本の違いを理解する最大の鍵は、「誰の情報が載っているか」という開示範囲にあります。抄本には申請者本人の氏名、生年月日、父母の氏名、出生地などの個人情報だけが記載され、同居する家族や兄弟姉妹の詳細な履歴は省略されます。そのため、個人の身元証明として提出する際に、家族のプライバシー情報を不要に開示しなくて済むという大きな利点があります。