地域のお祭り、伝統行事のパレード、あるいは大規模な催事などで、山車代わりに軽トラックの荷台へ人を乗せたい場合には、道路交通法第56条第2項(荷台乗車許可)の手続きを行います。
この許可を得るためには、運行を開始する場所を管轄する警察署の交通課へ出向印の上、「荷台乗車許可申請書」を原則として運行日の数日前までに提出しなければなりません。警察署では、運行の目的、日時、走行ルート、安全確保体制、乗車人数などが厳しく審査されます。
審査を通過すると「荷台乗車許可証」が交付され、運行中はこれを車両に備え付けておく必要があります。警察から「徐行運転を行うこと」「手すりや落下防止柵を設けること」「誘導員を配置すること」といった安全条件が付されるケースが一般的であり、許可証に記載された条件を逸脱した運行を行えば即座に違反行為となります。