Q1:留学生や技能実習生、旅行者も日本の生活保護を受けられますか?
A1:受けられません。生活保護の準用措置の対象は「永住者」「定住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった活動制限のない身分系在留資格保持者に限られます。留学生や技能実習生、就労ビザ保有者、短期滞在者は要件を満たしません。
Q2:外国人が生活保護を受給すると、在留資格(ビザ)の更新や永住権の申請に影響しますか?
A2:極めて重大な影響を与えます。永住許可申請では「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が厳格な要件とされており、生活保護を受給している状態では永住申請は原則不許可となります。また、一般の在留資格更新においても独立生計要件や素行善良要件の審査で不利に働く可能性が高いです。
Q3:最高裁判決で「受給権はない」とされたのに、なぜ行政は支給を止めないのですか?
A3:最高裁判決は「生活保護法に基づく国民としての法的権利(受給権)は認められない」としたものであり、「行政が人道上の措置として保護費を支給すること」自体を違法・禁止と判断したわけではないためです。現在も昭和29年の厚生省局長通知に基づく自治体の行政裁量(事実上の救済措置)として運用が継続されています。