小さく解体した発泡スチロールをゴミに出す際、注意しなければならないのが自治体による分別ルールの違いです。全国一律ではなく、主に以下の3パターンに分かれています。
1. 容器包装プラスチック(資源ごみ):プラマークが付いている食品トレイや梱包材。汚れを落として出すことが必須。
2. 可燃ごみ(燃やすごみ):多くの自治体で採用。高温焼却炉の普及により、通常の生ゴミと一緒に焼却可能な地域が増加中。
3. 不燃ごみ(燃やさないごみ):焼却炉の仕様や埋め立て基準により、プラスチック類を不燃指定している地域。
また、解体せずにそのまま出す場合のサイズ制限にも注意が必要です。多くの自治体では「一辺が30cm(または50cm)以上のものは粗大ごみ」と規定されています。どんなに軽い発泡スチロールであっても、指定サイズを超えたままゴミ集積所に出すと回収シールが貼られて取り残される原因になります。袋に収まるサイズまで細かく解体するか、手数料を払って粗大ごみ受付センターへ申し込む必要があります。