手続きをスムーズに進めるには、事前の書類作成と必要物の確認に抜かりがあってはならない。記載漏れや書類の不備があると、裁判所の窓口で補正を求められ時間をロスすることになる。
用意すべき基本書類はシンプルだ。訴状または申立書が3部(裁判所用、相手方用、自分用の控え)、証拠書類のコピーが2部、そして相手の現住所を確認するための住民票の写しである。相手が会社なら、法務局で取得できる履歴事項全部証明書が欠かせない。
費用面の軽さは大きな利点と言える。請求する金額(訴額)が10万円以下なら収入印紙代はわずか1,000円、50万円なら5,000円。裁判所が書類を郵送するためにあらかじめ納める郵便切手代(予納郵郵便料)も、5,000円前後で収まる。万が一途中で和解した場合でも、金銭的なダメージを最小限に留められる。