会社を退職した際、次の就職先が決まっていない場合の選択肢は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つに分かれます。退職後の健康保険のおすすめ判断は、前年の年収と扶養家族の有無で明確に決まります。
まず最優先で検討すべきは「家族の扶養に入る」ことです。配偶者や親が社会保険に加入しており、自身の退職後の見込み年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば、追加保険料ゼロで保険証を確保できます。
扶養に入れない場合、前職の健康保険を個人で継続する「任意継続」と「国民健康保険」の金額比較を行います。任意継続のメリットとデメリットは以下の通りです。
【任意継続のメリット】
退職後も最長2年間、前職の健康保険組合を継続できます。保険料は全額自己負担(2倍)になりますが、標準報酬月額には上限(協会けんぽの場合は上限30万円前後など)が設定されているため、会社員時代の年収が高かった人は、前年所得に応じて青天井に近くなる国保よりも保険料が大幅に安くなる傾向があります。また、扶養家族の保険料も無料のまま維持されます。
【任意継続のデメリット】
退職翌日から「20日以内」に申請しなければ資格を喪失し、一切の猶予が認められません。また、原則として1日でも保険料の納付期日に遅れると即座に資格喪失となる厳しいペナルティが存在します。
なお、倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的失業者の場合は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証を提示することで、国民健康保険料の減免制度(前年の給与所得を30/100として算定)が適用されます。この減免理由に該当する場合は、任意継続よりも国保の方が圧倒的に安くなるため、申請前の確認が必須です。