Q1:自転車横断帯がない横断歩道を自転車に乗って渡っている人がいたら、車は止まる必要がありますか?
A1:道路交通法第38条の文言上、横断歩道単体での保護対象は「歩行者」とされています。しかし、判例や実務上は安全運転義務(第70条)が課されており、衝突すれば車の過失が極めて重くなります。法的な解釈論にかかわらず、事故を回避するために必ず一時停止または安全な徐行を行ってください。
Q2:横断歩道横の自転車マーク付きレーンが削られて消えている交差点では、自転車はどこを走るべきですか?
A2:自転車横断帯が撤去された交差点では、自転車は「車道の左側端」に沿ってそのまま直進・左折するか、二段階右折を行うのが基本ルールです。歩道を通行可能な指定がある場合は歩道を徐行することもできますが、横断歩道を渡る際は歩行者の妨害にならないよう十分な注意が必要です。
Q3:自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると違反になりますか?
A3:横断歩道に歩行者がおらず、歩行者の通行を妨げる恐れがない状況であれば、乗車したまま通行すること自体は直ちに違法とはなりません。ただし、歩行者が一人でもいる場合は、自転車から降りて押して歩くか、十分な間隔を空けて徐行しなければ「歩行者通行妨害」に問われる可能性があります。