妊婦の死亡事故が奪う二つの命|胎児の損害賠償と最新判例の法理

妊婦の死亡事故が奪う二つの命|胎児の損害賠償と最新判例の法理

妊婦の死亡事故が奪う二つの命|胎児の損害賠償と最新判例の法理に関する主要なデータを分かりやすく解説いたします。

妊婦が被害に遭った交通事故における「過失割合」は、基本的に一般の歩行者・車両事故の基準と同様に算出されます。ただし、妊婦側が青信号で横断歩道を渡っていた場合などは、当然ながら歩行者側の過失はゼロ(10対0)となります。

刑事責任の追及においては、加害者の行為が悪質な場合、過失運転致死傷罪にとどまらず「危険運転致死傷罪」の適用が検討されます。アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度走行、赤信号の意図的な無視などが立件の要件となりますが、母体内で胎児が死亡した場合、刑法上は「胎児=人」とは扱われないため、罪数としては母親に対する1名分の致死罪として起訴されるのが現行法の運用の実態です。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。