現代の日本の民法において、配偶者以外の異性と継続的な性的関係を持つ契約(いわゆる妾契約)は、公序良俗違反(民法90条)として原則無効と判断されます。そのため、「一生面倒を見る」といった約束があったとしても、法的に強制履行させることは極めて困難です。
一方で、子どもに関する法制度は大きく変化しました。男性がお妾さんとの間に生まれた子(婚外子)を認知した場合、その子は法律上の第1順位の相続人となります。かつては民法第900条第4号により婚外子の法定相続分は正妻の子の半分とされていましたが、2013年の最高裁判所大法廷判決により違憲と判断され、現在では本妻の子と完全に同等の相続権が認められています。
さらに、既婚男性がお妾さんを囲っていた場合、本妻から相手女性に対して不貞行為に基づく慰謝料請求(相場は100万〜300万円程度)が行われる法的リスクが常に付きまといます。