Q1:退職願と退職届の違いは何ですか?
A1:「退職願」は「退職させてほしい」と会社に合意を求める打診書類で、承諾される前であれば撤回が可能です。一方、「退職届」は労働契約の解除を一方的に通告する確定書類であり、原則として提出後の撤回はできません。円満退職を目指す初期段階では退職願を出し、合意形成後に退職届を提出するのが一般的な作法です。
Q2:転職先から離職票の提出を求められることはありますか?
A2:基本的にありません。離職票はハローワークで失業保険を受給するための書類です。転職先から提出を求められるのは、前職の給与情報を引き継いで年末調整を行うための「源泉徴収票」や「雇用保険被保険者証」です。万が一転職先から離職票と言われた場合は、源泉徴収票の誤認であるケースがほとんどです。
Q3:民法627条を使えば、引き止めを無視して2週間で即日退職できますか?
A3:法律上、期間の定めのない雇用契約であれば申し入れから2週間で雇用関係は消滅します。残っている有給休暇を2週間分充当すれば、実質的な即日退職(出社停止)も可能です。ただし、業務の引き継ぎを一切放棄して強行すると、現場に混乱を招きトラブルの原因となるため、緊急避難的な最終手段として位置付けるのが無難です。