行政の優遇措置をフルに享受するためには、世帯主単独の非課税ではなく「住民税非課税世帯」の認定を受けなければなりません。ここで多くの世帯が躓くのが「年金211万円の壁 夫婦の適用条件」の複雑さです。
住民税非課税世帯 65歳以上の年収要件を満たすには、世帯全員がそれぞれの非課税限度額を下回っている必要があります。大都市部(1級地)のモデル夫婦(ともに65歳以上)における典型的な適用条件は以下の通りです。
- 夫(世帯主・年金受給者):妻を税法上の同一生計配偶者(扶養)に入れており、年金収入が211万円以下。
- 妻(配偶者):単身者扱いとなるため、自身の公的年金収入が155万円以下(合計所得金額45万円以下+公的年金控除110万円)。
ここで極めて深刻な落とし穴となるのが「加給年金と振替加算の211万円影響まとめ」で見落とされがちな事実です。厚生年金に20年以上加入した夫が65歳を迎えた際、一定条件を満たす年下の配偶者がいると支給される「加給年金(年間約40万円)」は、税法上、公的年金等控除の対象となる雑所得に含まれます。
「自身の本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計は180万円だから安全」と考えていた受給者が、加給年金40万円が上乗せされて年金総額220万円に達し、知らぬ間に非課税ラインを大きく突破して課税世帯へ転落する事例が多発しています。配偶者が65歳に達して加給年金が打ち切られ、振替加算へ移行するタイミングまで、年金受給通知書の「総支給額」の推移を注視しなければなりません。