特別徴収税額通知書で手取りが減る真相|副業バレを防ぐ完全対策

特別徴収税額通知書で手取りが減る真相|副業バレを防ぐ完全対策

特別徴収税額通知書で手取りが減る真相|副業バレを防ぐ完全対策の重要ポイントをご紹介します。最新トレンドが満載です。

Q1:特別徴収税額通知書が会社から渡されないのですが、法的に問題はありませんか?
A1:地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者(会社)は市区町村から送付された納税義務者用の通知書を、速やかに従業員本人へ交付しなければならないと定められています。電磁的交付に対応している企業の場合は社内システム上で閲覧権限が付与されているケースが多いため、まずは給与明細ポータルを確認し、それでも見当たらない場合は総務・人事担当へ確認を申し出てください。

Q2:6月だけ住民税が普段の月より数千円高いのは計算ミスでしょうか?
A2:計算ミスではありません。住民税の年税額を12ヶ月で均等割する際、100円未満の端数が発生します。この端数は切り捨ててすべて最初の納期限である「6月分」に加算して徴収するルールになっているため、通常は6月分の税額のみ他の月(7月〜翌年5月)よりも高くなります。

Q3:引っ越しをして住所が変わった場合、通知書の再手続きは必要ですか?
A3:特別な手続きは不要です。住民税はその年の「1月1日時点」に住民票があった自治体にその年度分をすべて納めるルールです。1月2日以降に引っ越しをした場合でも、前住所地の自治体から会社経由で通知書が届き、納付先も前住所地の自治体のままとなります。新住所地の自治体へ課税が切り替わるのは翌年の6月分からです。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。