特定適用事業所に該当した場合、以下の4つの要件をすべて満たす短時間労働者は、本人の希望にかかわらず健康保険および厚生年金保険への加入が義務づけられます。
1つ目は「週の所定労働時間が20時間以上」であること。2つ目は「所定内賃金が月額88,000円以上(年収換算で約106万円以上)」であること。3つ目は「2か月を超える雇用の見込みがあること」。そして4つ目が「昼間学生でないこと」です。
全国的な最低賃金の大幅な引き上げにより、週20時間程度働くパートタイマーの多くが、意識せずとも月額8.8万円の基準を超える状況が常態化しています。配偶者の扶養内にとどまりたい労働者が就業時間を自ら抑制する、いわゆる「働き控え」問題は、人手不足に悩む流通・小売・飲食・介護業界の現場において深刻なボトルネックとなっています。