「代わりに働く人を連れてこないと、ペナルティとして時給を引く」「損害賠償を請求する」などと脅すケースも報告されている。しかし、こうした言動は労働基準法第16条(賠償予定の禁止)や第91条(制裁規定の制限)に真っ向から抵触する。
あらかじめ「代わりが見つからなければ違約金を払わせる」といった取り決めをすることは法的に無効であり、実際に給与から差引く行為は全額払いの原則(労働基準法第24条)にも違反する。損害賠償を盾に労働者を脅迫して無理やり出勤させる行為は、強要罪などの刑事罰に該当するリスクすら孕んでいる。