養育費を払わない男の心理と逃げ得の末路!2026年最新の回収法

養育費を払わない男の心理と逃げ得の末路!2026年最新の回収法

養育費を払わない男の心理と逃げ得の末路!2026年最新の回収法の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

Q1:元夫が「自己破産した」「無職になった」と言っていますが、それでも回収できますか?
A1:破産した場合でも回収可能です。養育費は破産法第253条に規定される「非免責債権」に該当するため、自己破産が認められても支払い義務は一切免除されません。また、無職を主張している場合でも、失業手当の給付や預金口座の差し押さえが可能です。実際に働いていない場合でも、裁判所は就労能力を考慮して算定表に基づく支払いを命じるケースが一般的です。

Q2:離婚の時に公正証書を作らず、口約束だけで別れてしまいました。今からでも請求できますか?
A2:請求可能です。公正証書がない場合でも、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることで、法的な権利を確定できます。2026年現在の法運用では、合意がなくても迅速に算定表ベースの審判が下されます。ただし、過去に遡って未払い分を請求できる範囲は「調停を申し立てた月以降」とされることが多いため、1日も早く裁判所へ申し立てを行うことが重要です。

Q3:養育費の強制執行を申し立てると、会社をクビになって余計にお金が入らなくなりそうで不安です。
A3:給与差押えを受けたこと自体を理由とする解雇は、労働契約法上無効(不当解雇)と判例上確立されています。企業側も養育費の差押えには慣れており、機械的に事務処理を行うケースがほとんどです。むしろ会社を辞めれば本人が無収入になり生活が困窮するため、多くの男性は差押えを契機に観念し、任意の支払いに応じるようになります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。