警察官の手信号や信号機がない交差点において、車両同士が交差する瞬間の法的優先順位は、道路交通法の条文によって階段状に厳格なヒエラルキーが組まれています。信号のない交差点の優先順位を整理すると、以下の順序で適用されます。
- 最優先:優先道路を通行する車両(道交法第36条第2項:標識がある道路、または交差点をセンターラインが貫通している道路)
- 第2順位:一時停止規制のない道路を通行する車両(道交法第43条:交差側に「止まれ」標識がある場合)
- 第3順位:道幅が明らかに広い道路(広路)を通行する車両(道交法第36条第3項)
- 第4順位:同等幅員の交差点における「左方」から進行してくる車両(道交法第36条第1項:いわゆる「左方優先」の原則)
実態検証として自動車保険の事故対応現場や知恵袋、ドライバーコミュニティの声を調査すると、「広い通りを走っていたのに、狭い路地から急に出てきた車とぶつかって過失割合に納得がいかない」という相談が絶えません。その多くは、第1順位の「優先道路」を走っていたつもりで、実際は第3順位の「広路」に過ぎず、相手側の一時停止標識の有無や交差点内の中央線の状態を正しく認識していなかったことに起因しています。
さらに見過ごせないのが左方優先と優先道路の関係です。道幅がほぼ同じ住宅街の交差点で、標識もセンターラインもない場合、道路交通法第36条第1項により、自分から見て「左側」から来る車両の進行を妨げてはならないと定められています。「直進しているから相手より先に行ける」という根拠のない直進神話を信じ切っているドライバーが、左方から現れた車両と衝突し、過失割合で手痛い打撃を受ける現場の証言は後を絶ちません。