Q1:一般的な軽乗用車(ワゴンRやN-BOXなど)でも黒ナンバーを取得できますか?
A1:取得可能です。規制緩和により、従来の商用軽バン(4ナンバー)だけでなく、一般的な5ナンバーの軽乗用車でも構造変更なしで事業用(黒ナンバー)としての届出ができるようになっています。ただし、荷物の積載容量は軽バンに比べて小さいため、運べる荷物の種類には制約が出ます。
Q2:黒ナンバーの車検期間は自家用と違いますか?
A2:事業用軽貨物自動車の車検有効期間は「2年」です。新車登録時のみ、自家用乗用車が3年であるのに対して事業用貨物は初回2年となりますが、以降の継続車検は自家用車と同じく2年ごとに行われます。
Q3:黒ナンバーを取得した後に、元の黄色ナンバーに戻すことは可能ですか?
A3:可能です。管轄の運輸支局に「事業用自動車連絡書(減車・廃止)」を提出し、軽自動車検査協会でナンバー返納と黄色ナンバーの再交付手続きを行えば、自家用車へ戻すことができます。
Q4:黒ナンバーを取得すれば、誰でも運送業を開業できますか?
A4:原則として届出制であるため、有効な運転免許証、適合する軽自動車1台、営業所・車庫・休憩施設(自宅で兼ねることが可能)を確保していれば、特別な国家資格や実務経験がなくても開業可能です。