ポケモンセンターの騒動に関連して、インターネット上では「転売行為自体は違法ではないため、店側は警察を呼べない」「出禁になっても別の店舗に行けばバレない」といった誤った言説が散見されます。しかし、法的な実態はまったく異なります。
第一に、店側には「契約締結の自由」があり、店舗の秩序を乱す迷惑客に対して退去を命じたり、入店を拒否(出禁処分)したりする明確な権利が存在します。店側の退去命令を無視して敷地内にとどまり続けた場合、刑法130条の「不退去罪」が成立します。また、スタッフを大声で威嚇して業務を妨げたり、強引にレジへ詰め寄ったりする行為は、刑法234条の「威力業務妨害罪」に該当し、現行犯逮捕の対象となります。
さらに現在、公式ショップを運営する企業間や商業施設間では、悪質な迷惑行為者のブラックリスト共有や防犯カメラ映像の保全が高度に進められています。一度悪質と認定されて出禁処分を受けた人物が偽名や別アカウントを使って強行入店しようとした場合、建造物侵入罪に問われる法的リスクすら生じます。「たかがカードの購入」と甘く見て違法スレスレの威圧行為に及ぶ転売ヤーに対し、司法と店舗側は極めて厳しい視線を向けています。