親子間や夫婦間、あるいは親しい友人同士の貸し借りでは、借用書を作らないケースが目立つ。だが、ここにも税務上の巨大なリスクが潜んでいる。
税務署は「返済期日がない」「無利息である」「実際に返済された実績がない」といった金銭の移動を、貸し借りではなく「贈与」と判断する。もし110万円を超える金額が無証拠で動いていた場合、後から多額の贈与税や追徴課税が課される事態になりかねない。身内だからこそ、適正な金利や返済スケジュールを明記した借用書を残しておくことが、お互いの資産を守る結果につながる。
親子間や夫婦間、あるいは親しい友人同士の貸し借りでは、借用書を作らないケースが目立つ。だが、ここにも税務上の巨大なリスクが潜んでいる。
税務署は「返済期日がない」「無利息である」「実際に返済された実績がない」といった金銭の移動を、貸し借りではなく「贈与」と判断する。もし110万円を超える金額が無証拠で動いていた場合、後から多額の贈与税や追徴課税が課される事態になりかねない。身内だからこそ、適正な金利や返済スケジュールを明記した借用書を残しておくことが、お互いの資産を守る結果につながる。