消費者金融からの借入金について、「返済期日から5年逃げ切れば借金が消える」と勘違いしているケースが後を絶ちません。民法上、消費者金融や銀行などの営利企業からの借入れは、最終返済期日の翌日から原則5年で消滅時効の期間を満たします。しかし、これは「請求する権利が消滅する可能性を得た」に過ぎず、放置しているだけで借金がゼロになるわけではありません。
法律上、借金を法的に帳消しにするには、債務者側から貸金業者に対して「時効の権利を行使します」という意思表示を行う必要があります。この手続きを「時効の援用(えんよう)」と呼びます。時効援用通知を出さない限り、貸金業者側は法律上正当な権利として督促状を送り続けられますし、遅延損害金も日ごとに加算され続けます。