12月入社の年末調整は間に合う?対象外の理由と確定申告【2026】

12月入社の年末調整は間に合う?対象外の理由と確定申告【2026】

12月入社の年末調整は間に合う?対象外の理由と確定申告【2026】についての最新情報をご紹介します。

「12月に入社したのだから、新会社がまとめて年末調整をしてくれるはず」と思い込んでいると、思わぬ落とし穴にはまります。国税庁が定める基本指針において、年末調整の対象となるか否かを決定づけるのは「入社した日付」ではなく、「その会社で年内に給与の支払いが発生するかどうか」という1点に尽きます。

所得税法第190条第1項には、年末調整の対象について「給与等の支払をする者が、その年において最後に支払の確定した給与等の支払をする際」に行う旨が明記されています。つまり、法律上の大原則として「年内の最終給与支払日」が存在しない社員に対しては、会社側が年末調整を行う法的根拠そのものが存在しない構造になっています。

具体的には、給与支払い形態によって次の2パターンへ明確に分かれます。

① 12月中に給与が支給される場合(当月払い)
例えば「当月末締め・当月25日払い」の企業へ12月1日に入社した場合、12月25日に最初の給与が支払われます。このケースでは「年内の給与支払い」が発生するため、会社側で年末調整を実施する対象条件を満たします。

② 初回給与が翌年1月以降になる場合(翌月払い)
日本の民間企業の約7割が採用している「当月末締め・翌月10日(または翌月25日)払い」の場合、12月稼働分の初任給が振り込まれるのは翌年1月です。この場合、12月中の給与支給実績が「0円」となるため、新会社は2026年分の年末調整を一切行うことができません。この実態こそが、12月中途入社者が年末調整の対象外となる最大の理由です。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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