ドライバーが無意識のうちに犯してしまう最大の誤認が、「赤点滅=慎重に徐行して通過」という勝手な解釈です。しかし、日本の交通法規において赤点滅信号に対する徐行通過は一切認められていません。
法的な根拠は道路交通法第7条の規定(信号機の表示等に従う義務)および、これを受けた道路交通法施行令第2条に極めて明確に記されています。同施行令において、赤色の灯火の点滅は「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと」と定義されています。つまり、路面に引かれた停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で、車輪を完全に停止させることが法律上の絶対要件です。
「ブレーキを踏んで時速3キロ程度まで速度を落とした」「左右の安全を十分に確認しながら進んだ」といった現場での言い分は、取り締まりの場では一切通用しません。停止線手前でタイヤの回転が完全にゼロになっていない状態は、すべて「一時不停止」とみなされます。警察庁関係者の説明資料や交通指導取締り現場の運用実態を照らし合わせても、点滅信号における不停止は「信号無視(赤色等)」あるいは「指定場所一時不停止等」として厳正に検挙される対象です。