認知症高齢者の日常生活自立度とは?判定基準と特養入所の落とし穴に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
厚生労働省が定める認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、認知症の高齢者が日常生活をどの程度自立して送れているかを客観的に測る公的な指標です。要介護認定の訪問調査時に作成される「介護保険 認知症高齢者の日常生活自立度 判定票」や、医師が作成する「主治医意見書」において必須項目として位置づけられています。
この判定基準の最大の特徴は、記憶力テストの点数(長谷川式認知症スケールやMMSEなど)だけでなく、「見守りや介護がどの程度必要な環境にあるか」という生活機能の実態を重視する点にあります。ランクは「自立」「ランクⅠ」「ランクⅡ(a・b)」「ランクⅢ(a・b)」「ランクⅣ」「ランクM」の計9区分に分かれています。
ランク区分厚生労働省の判定基準・状態像想定される要介護度の目安社会生活上の支援レベル・影響自立何らかの認知症が存在するが、日常生活はほぼ自立しており介護を要しない。自立 〜 要支援1特別な見守り支援は不要。予防的アプローチが中心。ランクⅠ家庭内および社会的にほぼ自立しているが、多少の見守りや指導を要する(物忘れが目立つなど)。要支援1 〜 要介護1金銭管理や服薬など複雑な行動で軽微な支援が必要。ランクⅡa / Ⅱb日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立可能。
・Ⅱa:家庭外で支障(道に迷う、買い物ミス)
・Ⅱb:家庭内でも支障(服薬忘れ、火の不始末)要介護1 〜 要介護2自治体の障害者控除(障害者控除対象者認定)の適用対象となる境界ライン。ランクⅢa / Ⅲb日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする。
・Ⅲa:日中を中心に見られる
・Ⅲb:夜間を中心に見られる(不穏、徘徊など)要介護2 〜 要介護3特養の要介護1・2特例入所条件に直結。家族の介護負担が跳ね上がる分岐点。ランクⅣ日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。要介護4 〜 要介護5常時見守りと手厚い身体介助が必須。在宅限界を迎えやすい水準。ランクM著しい精神症状や重篤な問題行動(暴力行為、強い被害妄想、極度の不潔行為等)があり、専門医療機関での医療的治療が必要。要介護3 〜 要介護5一般の介護施設での対応が難しく、認知症治療病棟など専門医療の介入が必要。
ランクMの「M」はMedical(医療)の頭文字を意味しています。精神疾患としての激しい幻覚や妄想、自傷他害の恐れがある状態を指し、一般的な老人ホームでの受け入れが制限されるケースが少なくありません。この判定が付いた場合、介護保険施設への入所だけでなく精神科病院や専門医療機関との連携が最優先課題となります。