新たに政治活動や地域貢献を目指す人が後援会を組成する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。「後援会 設立 手順 メリット」と、役目を終えた際の「後援会 解散 手続き 経緯」を解説します。
■ 後援会の設立手順
- 発起人の招集と組織規約の作成:団体の名称、主たる事務所の所在地、目的、代表者・会計責任者の選任基準、経費の支弁方法を定めた「規約」を作成します。
- 政治団体設立届の提出:活動地域を管轄する都道府県選挙管理委員会(複数都道府県にまたがる場合は総務省)へ、「政治団体設立届」を提出します。設立の日から7日以内の届出が必要です。
- 専用銀行口座の開設:政治団体の届出控えを金融機関に提出し、代表者や会計責任者名義の団体口座を開設します(個人名義の私的資金との完全な分別管理が義務づけられています)。
設立のメリットは、公職選挙法に基づき、政治活動用の立札・看板(公選法第143条第16項に規定する証票の貼付が必要)を一定数(衆院・参院・首長・議員ごとに上限枚数が定められています)掲示できるようになる点や、組織として堂々と広報誌を発行・配布できる点にあります。
■ 後援会の解散手続きと経緯
候補者の引退、落選、死去、または組織再編などに伴い後援会を解散する場合、単に活動を停止するだけでは済みません。選挙管理委員会へ「政治団体解散届」を提出するとともに、解散日時点までの収支を精算した「解散に伴う収支報告書」を提出しなければなりません。
解散の経緯で最もトラブルになりやすいのが「残余財産の処理」です。解散時に口座に残った余剰資金は、規約の定めに従って処理されますが、国庫への返納、別の後援会・政党支部への寄附、あるいは被推薦者本人への返還などが行われます。使途不明な引き出しや私的流用があれば横領や政治資金規正法違反を問われるため、通帳残高がゼロになったことを確認するまで綿密な監査報告書が作成されます。