日本国内における代理出産の取り扱いは、極めて慎重かつ限定的だ。現行の民法上、出産した女性が「母」と規定されるため、代理母から生まれた子供の法的親子関係を依頼親と直接結ぶための明文法は長年整備されてこなかった。この法規の不備が、現場に大きな不確定要素をもたらしている。
日本産科婦人科学会は自主指針において、代理母出産を原則として認めない立場を堅持している。命を商品化する懸念や、代理母となる女性の身体・精神への負担、さらには生まれてくる子の福祉を最優先すべきだという医療倫理上の理由からだ。厚生労働省の審議会等でも法規制に向けた議論が重ねられてきたが、国民的な合意形成には至っておらず、国内での実施は事実上不可能な状況が続いている。