これら二つの行政措置は、いずれも新型インフルエンザ等対策特別措置法を直接の法的根拠としています。しかし、適用される条項や法的強度のレベルは明確に区別されています。
平時からの保健所機能や検疫体制を定めた感染症法と相互に補完し合いながら、非常時における私権制限の限界を定めるのが行政法・危機管理の観点です。緊急事態宣言下では私有地を臨時の医療施設として強制使用する権限すら知事に付与されるのに対し、重点措置ではそうした強力な物権的権限は認められていません。ここに法的な介入度の決定的な違いが存在します。