Q1:大谷翔平選手のイラストを自分のSNSアイコンに設定するのは違法ですか?
A1:自分で描いた似顔絵を非営利の個人アカウントで使用する限り、パブリシティ権侵害として訴えられる可能性は極めて低いです。ただし、他人が描いたイラストを無断で保存してアイコンに設定する行為は、絵描きの「著作権」を侵害します。また、アカウントが企業の公式アカウントや、アフィリエイト・情報商材販売などの収益化目的である場合は、パブリシティ権侵害に抵触するリスクがあるため避けてください。
Q2:少年野球チームの募集チラシに、大谷選手の似顔絵を載せても大丈夫ですか?
A2:非営利の地域ボランティアチームであっても、チラシを不特定多数に配布して部員(月謝が発生する組織)を集める行為は「集客のための利用」とみなされる余地があります。グレーゾーンではありますが、無用な法的リスクやコンプライアンス上の疑義を避けるため、特定のプロ選手ではなく、一般的な球児のシルエットやオリジナルキャラクターを採用するのが賢明です。
Q3:自分でゼロから描いた大谷選手やデコピンのイラストなら、Tシャツにして販売してもいいですか?
A3:明確にNGです。自分で描いたイラストであっても、大谷選手と特定できる肖像を商品に付して販売する行為は、パブリシティ権(顧客吸引力の無断利用)を侵害します。球団ロゴや背番号が入っている場合は、MLBや球団の商標権侵害も重なります。利益の大小にかかわらず、公式ライセンスのないグッズ販売は違法行為です。
Q4:ネット上で「商用利用フリー」と書かれている透過イラストを見つけましたが、信用できますか?
A4:信用してはいけません。大谷翔平選手の肖像権・パブリシティ権を管理する公式機関が、一般向けに「商用利用可能な無料イラスト」を配布することはあり得ません。海外の素材サイトなどで「Free Commercial Use」と記載されているものは、無権利の第三者が勝手にアップロードした危険なデータです。安易に使用すると、後から損害賠償を請求される恐れがあります。