民間の生命保険や医療保険に加入している場合、日帰りで行われる粉瘤手術でも「医療保険 手術給付金」や「日帰り手術 保険金」が支払われる可能性があります。ただし、給付されるかどうかは加入している保険の契約時期や給付基準によって二分されます。
判断の最大の分かれ目となるのが、保険会社が採用している「手術給付金の対象基準」です。
近年の医療保険で主流となっている「公的医療保険連動型」の保険商品では、厚生労働省が定める医科診療報酬点数表の「Kコード(手術番号)」に該当する手術が給付対象となります。粉瘤摘出術は以下のKコードに該当するため、多くの商品で給付対象として認められます。
・K005:皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部)
・K006:皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
一方で、過去に契約した古いタイプの医療保険(約款記載の88種・89種手術のみを対象とするタイプ)では、皮膚皮下腫瘍摘出術が民間医療保険 給付対象外に指定されていたり、「外来(日帰り)での皮膚切開術は対象外」「腫瘍の長径が一定サイズ以上のみ対象」といった制限が設けられている事例があります。自身が加入する保険証券やマイページで「日帰り手術特約」の有無と給付倍率(入院日額の5倍〜10倍など)を事前に確認しておくことが重要です。