Q1:SNSで交わす精子提供の誓約書や契約書は、法的効力がありますか?
A1:実質的な法的効力はほぼ期待できません。民法上、子ども自身が持つ「認知を求める権利」や「養育費を請求する権利」を親が事前に放棄する契約は、公序良俗に反し無効とみなされます。トラブルが発生した際、私的文書を盾に身を守ることはできません。
Q2:シリンジ法での個人間精子提供で、感染症を完全に防ぐ方法はありますか?
A2:医療機関を介さない限り、完全な感染防止は極めて困難です。性感染症には潜伏期間(ウインドウ期)があり、直前に検査陰性証明書を提示されても感染リスクをゼロにはできません。また、容器や器具の取り扱い不備による細菌感染のリスクも伴います。
Q3:2026年現在、独身女性や同性カップルが国内で安全に精子提供を受ける方法はありますか?
A3:海外精子バンク(クリオス等)と正式提携している国内の自由診療クリニックを受診する方法が一般的です。費用は高額になりますが、厳正な遺伝病・感染症検査をクリアした精子を用い、体外受精や人工授精の安全な医療処置を受けることができます。