行政窓口でのトラブルで特に多いのが、「持参した書類の不備」や「管轄の違い」による手続きのやり直しです。ここでは、現場取材で見出された3つの盲点を解説します。
第1の盲点:マイナンバーカードの受取・更新は「事前予約枠」の確認が命
マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)が届いた際、予約なしで直接窓口へ行くと、当日の混雑状況によっては長時間待機を強いられるか、後日の再来庁を案内されるリスクがあります。三鷹市では特設窓口のWeb予約システムを導入しているため、指定の日時をあらかじめ確保してから訪れるのが最短ルートです。
第2の盲点:他自治体からの「転入届」におけるマイナンバー継続利用
三鷹市外から引っ越してきた場合、前住所地で転出届を提出した上で三鷹市役所に「転入届」を出します。この際、世帯全員分のマイナンバーカードを持参し、設定されている暗証番号(数字4桁および署名用英数字)を正しく入力しなければ、カードの継続利用処理が完了しません。家族の暗証番号が分からず再設定の手間が発生する事例が多発しています。
第3の盲点:戸籍謄本の「広域交付」における交付制限
国の法改正により、本籍地が三鷹市外にある場合でも三鷹市役所の窓口で戸籍全部事項証明書を取得できる「広域交付」が利用可能になりました。ただし、広域交付は「本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母や子)」が直接窓口に来庁した場合に限定され、代理人や郵送での請求は受け付けられません。また、電算化されていない一部の古い戸籍は対象外となるため、事前の電話確認(総合窓口:0422-45-1151)が確実です。