Q1:警察に被害届を出せば、相手からお金(慰謝料・損害賠償)は返ってきますか?
A1:返ってきません。警察は犯罪捜査と犯人処罰を行う機関であり、民事上の金銭回収には一切介入しません。お金を取り戻すには、加害者側との示談交渉を行うか、民事訴訟を起こして裁判所から支払命令を取り付ける必要があります。
Q2:刑事裁判で加害者が不起訴や無罪になった場合、民事裁判で損害賠償を請求することは不可能ですか?
A2:請求可能です。刑事裁判では「99%以上の確信(合理的な疑いを超えた証明)」が求められますが、民事裁判では「高度の蓋然性(約75〜80%程度の確信)」で勝訴できます。実際に、刑事で不起訴処分となった事件でも、民事訴訟で数千万円の損害賠償命令が下された判例は多数存在します。
Q3:相手から提示された示談書にサインすると、後から追加で治療費や慰謝料を請求できませんか?
A3:原則として請求できません。示談書には通常「清算条項(これ以上の金銭請求を行わない旨)」が含まれており、署名・捺印した時点で法的効力を持ちます。将来発生する後遺障害の治療費など例外的な合意を除き、示談成立後の追加請求は極めて困難であるため、調印前に弁護士へ文面を確認してもらうことが重要です。
Q4:民事裁判で勝訴判決が出たのに、相手がお金を支払わない場合はどうなりますか?
A4:判決文を債務名義として、裁判所に「強制執行(財産の差し押さえ)」を申し立てることができます。相手の勤務先の給与(原則手取りの4分の1まで)や銀行口座、不動産、動産などを差し押さえて強制的に回収します。ただし、相手に財産が全くない場合は回収できないリスクがあります。