刑法第222条は、本人またはその親族に対する「生命、身体、自由、名誉又は財産」への害悪の告知を処罰対象と定めている。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金だ。
成立要件の核心は、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知があったかどうかにある。相手が実際に恐怖で震え上がったかという主観ではなく、客観的に見て恐怖を抱くのが自然な言動かどうかが問われる。言動の手段に限定はなく、口頭や手紙はもちろん、電子メールやメッセージ送信、さらには無言で凶器を突きつけるような態度であっても成立する。
対象が「親族」に限定されている点も重要だ。友人や恋人に危害を加えると告げた場合、名誉毀損など別の罪に問われる可能性はあるものの、文言通りの脅迫罪としては成立しないという法律上の厳格な枠組みが存在する。