一度講習を受ければ永久に有効だと誤解されがちですが、一定規模以上の建物では「再講習」の受講義務が課されています。
収容人員が300人以上の特定用途防火対象物(大型商業施設、ホテル、病院など)で甲種防火管理者に選任されている場合、前回の講習受講日(または選任日)から5年以内に甲種防火管理者再講習を受講しなければなりません。この期限を徒過すると資格要件を欠く状態となり、選任義務違反に陥る点には厳重なスケジュール管理が必要です。
自社内に適任者がいない場合の選択肢として注目されているのが「防火管理業務の外部委託」です。ただし、誰にでも丸投げできるわけではありません。消防法施行規則第2条の2に基づき、以下の厳格な要件を満たす必要があります。
- 管理権原者が適切な防火管理業務を行わせるための契約を結んでいること
- 受託者が防火管理者資格を有し、実務経験等の法定要件を満たしていること
- 対象の防火対象物に定期的に立ち寄り、実態を把握できる体制が整備されていること
- 火災発生等の緊急時に、速やかに現場対応・指示ができる体制にあること
実態を伴わない形骸化した外部委託契約は、所轄消防署への届出段階で差し戻されるため、実効性のある委託設計が不可欠です。