離婚成立時、メディアで大きく報じられたのが養育費と慰謝料の取り決めです。いしだ壱成氏が当時深刻な経済困窮状態にあったため、飯村さんは慰謝料を請求せず、月額4万円程度の養育費支払いで合意したと伝えられています。
厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査」などの客観統計と照らし合わせても、日本の母子世帯における養育費の継続受給率は極めて低く、未払いや減額が常態化しやすい構造的リスクが存在します。飯村さんのケースにおける経済的実態を比較分析したのが以下のデータです。
相手方の不規則な収入や報道等で取り沙汰された滞納懸念に対し、飯村さんは「元夫からの送金をあてにしない」という覚悟のもとで家計を組み立ててきました。この自立心が、離婚後の困窮スパイラルを断ち切る最大の原動力となったことは間違いありません。