女子高生コンクリート事件の真相と犯人の現在|防げなかった悲劇の全貌を徹底追究! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。
1989年3月、別件の恐喝・強盗事件で逮捕された少年の供述から遺体が発見され、グループは殺人および死体遺棄などの容疑で逮捕されました。社会からは死刑を含む極刑を求める声が沸き上がりましたが、司法が下した判断は不定期刑を中心とする有期刑でした。
1990年7月の東京地裁による一審判決、および1991年7月の東京高裁による控訴審判決において、裁判所は犯行の極悪非道性を強く非難しつつも、「犯行時において全員が未成年(少年)であったこと」「生育歴における保護者の監護放棄や非行歴」「少年の可塑性(将来の更生可能性)」を重視しました。主犯格Aには少年法第51条に基づく最大限の有期刑である懲役20年が言い渡され、他の共犯者らにも懲役5年以上10年以下の不定期刑などが確定しました。
加害者区分裁判で確定した量刑当時の少年法・法解釈基準出所後の動向・再犯の有無主犯格A(リーダー)懲役20年(一審:懲役17年)犯行時18歳。死刑・無期刑回避の枠内で最高限度の有期刑2009年頃満期出所。改姓後、2018年に埼玉県内で恐喝未遂・傷害容疑で逮捕少年B(サブリーダー)懲役5年以上10年以下犯行時17歳。不定期刑の適用による少年院・刑務所収容1999年出所後、2004年に知人男性に対する監禁・致傷事件で再逮捕(懲役4年確定)少年C(現場住宅の住人)懲役5年以上9年以下犯行時16歳。場所提供と従属性を考慮した不定期刑刑期満了後、社会復帰。改姓して生活していると報じられる少年D(犯行グループ)懲役5年以上7年以下犯行時16歳。従属的立場と反省状況を勘案出所後、建設業等に従事。目立った再犯報道はないが地域を転々とする