Q1:コンビニのマルチコピー機からネットプリントして印刷した用紙でも車検で使えますか?
A1:全く問題ありません。運輸支局や軽自動車検査協会が求めているのは「現行法令の基準項目が漏れなく印字されていること」であり、印刷用紙の材質や印刷経路(自宅プリンター、コンビニ印刷等)は問われません。A4サイズの白黒印刷で十分に公的書類として通用します。
Q2:エクセル形式の記録簿にパソコンで文字や記号を入力し、印刷して提出しても受け付けられますか?
A2:有効です。整備工場でも電子システムで入力・印字された記録簿が日常的に使われています。ただし、検査官が確認した際に不自然に見えないよう、日付、走行距離、測定数値(ブレーキ残量やタイヤ溝など)を正確に入力し、使用者の署名欄が必要な様式の場合は印刷後に自筆で署名を行ってください。
Q3:12ヶ月法定点検の記録簿は、車検のときに提出する必要がありますか?
A3:車検の受検当日に窓口へ提出する必要があるのは「24ヶ月定期点検整備記録簿」です。12ヶ月点検の記録簿を車検場で提示する義務はありません。ただし、12ヶ月点検自体は道路運送車両法第48条によって使用者に義務付けられているため、点検を実施した後は車検証ケース等に記録簿を保管しておく必要があります。
Q4:バイク(排気量250cc超)のユーザー車検でも、車の点検記録簿をそのまま使えますか?
A4:使用できません。二輪車には四輪車と全く異なる構造(チェーンやスプロケット、前後独立ブレーキ操作系、ステアリングステム等)があるため、必ず「二輪車点検整備記録簿」として配布されている二輪専用の様式をダウンロードして使用してください。