退職後、自宅に郵送されてくる「雇用保険被保険者離職票(離職票-2)」を手にしたとき、必ず真っ先にチェックすべき数字があります。それが離職票の離職理由コードです。ネット上の情報では「退職勧奨なら自動的に会社都合になる」と安易に語られがちですが、実務上は会社側の意図的な操作や人事の認識不足により、事実と異なるコードが記載されている事例が頻発しています。
確認すべき重要コードの分類は以下の通りです。
・コード「11」「12」:解雇、重責解雇(特定受給資格者)
・コード「24」:退職勧奨・希望退職の募集に応じた離職(特定受給資格者)
・コード「40」:正当な理由のない自己都合退職(一般離職者・給付制限あり)
会社が勝手に「自己都合(40)」とマークしてハローワークに提出していた場合、そのまま離職票にサインして提出してしまえば、自己都合として受給手続きが確定してしまいます。しかし、決して諦める必要はありません。
離職票の右下には「離職者の判断」という欄が設けられており、「事業主の離職理由に異議がある」にチェックを入れて署名することができます。これがハローワークへの異議申し立てです。ハローワークの窓口に「退職勧奨を受けて応じたにもかかわらず、離職票が自己都合になっている」と申し立てを行うと、担当官が労使双方に事実確認の調査を実施します。
この調査の際、決定打となるのが「会社から退職を促された客観的証拠」です。「退職勧奨の面談メモ」「録音データ」「会社都合による退職を前提とした提示条件のメール」「退職合意書のコピー」などを提示できれば、会社側が虚偽の主張を続けていても、ハローワーク職権で特定受給資格者(コード24など)への変更決定が下されます。行政は形式的な書類だけでなく、実態を重視して判断を下します。