Q1:嘱託医は施設で受け取る報酬に対して、確定申告が必要ですか?
A1:必要です。嘱託医の報酬は、契約形態によって「給与所得」として源泉徴収されるケースと、「報酬・料金等の支払(事業所得・雑所得)」として扱われるケースに分かれます。いずれにせよ本業の勤務先やクリニックの収入と合算して確定申告を行う義務があります。税務上の区分は契約書および支払調書の記載内容で確認してください。
Q2:嘱託医を設置しない場合、施設側に罰則はありますか?
A2:法令違反として行政処分の対象になります。認可保育園や特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などは、それぞれの設置基準・設備運営基準によって医師の配置が義務付けられています。嘱託医が不在のまま放置された場合、行政指導、改善勧告、悪質なケースでは指定取り消しや事業停止命令が下される重大なリスクがあります。
Q3:嘱託医は処方箋の発行や死亡診断書の発行ができますか?
A3:医師免許を持つ医師であるため、当然発行可能です。ただし、介護保険施設等における処方箋の発行や保険請求については、「配置医師(嘱託医)による診療は介護報酬に含まれるため、一部の例外を除き医療保険での外来診療算定が制限される」という特有の算定ルールが存在します。制度上の請求可否を事前に医事課や事務方と確認しておく必要があります。