法律実務において最も致命的な過ちが、「故人に多額の借金があるため、後で相続放棄をする予定なのに預金を引き出してしまう」パターンです。
民法921条1号には法定単純承認の規定が存在します。これは「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなす」という法理です。すなわち、故人の預金口座からお金を引き出して自分の財布に入れたり、債権者への返済に充てたりした瞬間、法律上「プラスの財産もマイナスの借金もすべて無条件で引き継ぐ」と宣言したことになります。
「引き出したお金をそのまま葬儀費用に充てたのであれば処分に当たらない」とする一部の裁判例を盾に、安易な引き出しを煽るネット情報が存在しますが、司法の判断は極めて厳格です。葬儀が身の丈に合わない華美なものであった場合や、仏壇・墓石の購入費用、親族の飲食代に充当した場合、裁判所は容赦なく相続放棄の単純承認リスクを認定し、放棄の申立てを却下します。数百万円の預金を引き出したばかりに、故人が遺した数千万円の連帯保証債務を丸抱えすることになった悲劇は枚挙に暇がありません。