退院後の2026年6月、警視庁は母親に対する自殺幇助の疑いで猿之助を逮捕、その後父親に対する同容疑でも再逮捕しました。裁判では、両親に睡眠薬をすりつぶして飲ませ、自死を助けた行為についての刑事責任が争点となりました。
2026年11月17日、東京地方裁判所は被告人(本名・喜熨斗孝彦)に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。
裁判長は判決理由において、スキャンダル報道を発端とする精神的な追い詰められ方に一定の理解を示しつつも、「2人の尊い命が失われた結果は誠に重大である」と指摘。一方で、両親自らの明確な意思に基づいた行為であったことや、本人が深く反省し社会的制裁を受けている点を考慮し、執行猶予を付す判断を下しました。検察側・弁護側ともに控訴せず、この判決は確定しました。