徐行義務は自動車やバイクの専売特許ではありません。道路交通法上「軽車両」に分類される自転車の徐行義務も厳格に定められています。
原則として車道通行が基本の自転車ですが、道路標識で指定されている場合や道路状況によってやむを得ない場合は歩道を通行できます。ただし、自転車が歩道を通行する際は「車道寄りの部分を徐行しなければならない」と規定されています。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、徐行ではなく一時停止しなければなりません。
近年の法改正により、自転車の交通違反に対しても反則金制度(青切符)が適用される運用が強化されています。歩行者をかき分けるように猛スピードで歩道を疾走する自転車や、スマホを操作しながらの危険運転は取り締まりの重点対象となっており、自転車であっても「直ちに止まれる速度」の厳守が求められています。