国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、通常の生活で生じる軽微な画鋲の穴は借主負担(修繕費用の請求対象)にならないケースが多いと明記されています。しかし、粘着テープや接着剤による「油染み」「壁紙の剥がれ」は、借主の善管注意義務違反(過失)と判断され、退去時に壁紙一面の張替え費用を請求されるリスクを孕んでいます。
これらを踏まえ、編集部が提示する客観的な導入判断基準は以下の通りです。
【ダイソー粘着タックの利用が適している人】
・マスキングテープによる下地処理の手間を惜しまない人
・ガラス面、スチール棚、プラスチックなど油分が染み込まない非多孔質面で使用する人
・ポストカードやプリント類を数週間から1ヶ月程度の一時的な期間だけ掲示したい人
・110円という圧倒的な低予算で大量の掲示箇所をカバーしたい人
【ダイソー粘着タックの利用を避けるべき人】
・賃貸住宅の凹凸のある塩化ビニール壁紙に直接貼ろうと考えている人
・プレミア価格の付いた限定ポスターや美術品を掲示したい人(紙側への油移りリスク)
・高額なコレクターズフィギュアの確実な地震対策・転倒防止を求めている人
・一度貼ったら年単位で貼りっぱなしにするズボラな管理になりがちな人