近年、法改正により社会保険の適用要件が段階的に緩和されてきたことで、短時間労働者(パート・アルバイト)の算定処理は極めて複雑化しています。通常の正社員(一般被保険者)とは異なり、支払基礎日数に応じた二段階・三段階の判定ステップを踏む必要があります。
特に注意すべきは途中入社者と休職者の扱いです。
6月1日以降に資格取得(入社)した社員は定時決定の対象外となるため、算定基礎届を提出する必要はありません(入社時の「被保険者資格取得届」で決定された標準報酬月額が翌年8月まで使われます)。一方、4月や5月に中途入社した社員については届出が必要です。ただし、入社月の日割り計算された給与は本来の満額報酬ではないため、その月を除外して計算するか、所定の基準日数(17日以上など)を満たしているか慎重に判定します。
また、産前産後休業や育児休業、私傷病による休職などで4〜6月の給与が全く支払われていない場合でも、被保険者資格を喪失していない限り、届出書の氏名を消してはなりません。支払基礎日数を「0」、報酬額を「0」と記入し、備考欄に「育休中」「休職中」と明記することで、日本年金機構側で「従前の標準報酬月額を据え置く」という正式な処理が行われます。