2026年最新|算定基礎届の書き方とミスゼロへ導く完全実務マニュアル

2026年最新|算定基礎届の書き方とミスゼロへ導く完全実務マニュアル

2026年最新|算定基礎届の書き方とミスゼロへ導く完全実務マニュアルの要点を詳しく解説してご紹介します。

近年、法改正により社会保険の適用要件が段階的に緩和されてきたことで、短時間労働者(パート・アルバイト)の算定処理は極めて複雑化しています。通常の正社員(一般被保険者)とは異なり、支払基礎日数に応じた二段階・三段階の判定ステップを踏む必要があります。

対象者区分支払基礎日数の判定基準標準報酬月額の決定ルール実務現場の留意点一般被保険者(正社員等)各月17日以上17日以上の月の報酬平均で算出。17日未満の月は除外。3カ月すべて17日未満の場合は従前の標準報酬月額を継続。短時間就労者(4分の3基準満たすパート)①17日以上
②15日以上17日未満3カ月とも17日未満の場合、15日以上の月を対象に平均を算出。15日以上の月もなければ、1カ月でも17日以上ある月のみで計算。特定適用事業所の短時間労働者各月11日以上11日以上の月を対象に報酬平均を算出。週20時間以上等の要件で加入している従業員。11日未満の月は除外。4月・5月途中の入社者入社翌月以降の支払基礎日数入社当月の給与が1カ月分に満たない場合は除外して計算。4月途中入社で4月給与が日割りの場合、5月・6月の2カ月で平均。休職・産休・育休取得者無給の場合は「0日」4〜6月が無給であれば「算定不能」となり従前額を継続。備考欄に「休職」「産前産後休業中」「育児休業中」と明記必須。

特に注意すべきは途中入社者と休職者の扱いです。

6月1日以降に資格取得(入社)した社員は定時決定の対象外となるため、算定基礎届を提出する必要はありません(入社時の「被保険者資格取得届」で決定された標準報酬月額が翌年8月まで使われます)。一方、4月や5月に中途入社した社員については届出が必要です。ただし、入社月の日割り計算された給与は本来の満額報酬ではないため、その月を除外して計算するか、所定の基準日数(17日以上など)を満たしているか慎重に判定します。

また、産前産後休業や育児休業、私傷病による休職などで4〜6月の給与が全く支払われていない場合でも、被保険者資格を喪失していない限り、届出書の氏名を消してはなりません。支払基礎日数を「0」、報酬額を「0」と記入し、備考欄に「育休中」「休職中」と明記することで、日本年金機構側で「従前の標準報酬月額を据え置く」という正式な処理が行われます。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。