履歴書の職歴にアルバイトは書くべき?合否を分ける記入マナー全解説

履歴書の職歴にアルバイトは書くべき?合否を分ける記入マナー全解説

履歴書の職歴にアルバイトは書くべき?合否を分ける記入マナー全解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を整理してお届けします。

求職者の間で最も恐れられているのが、「アルバイト歴を書かなかったら経歴詐称になるのではないか」という疑問です。この点について、労働法務に詳しい専門弁護士や社会保険労務士の見解は明確です。

法律上、「アルバイト歴をあえて書かなかったこと」自体が直ちに職歴詐称とアルバイト未記入のリスクとして罪に問われたり、解雇事由になったりするケースは極めて稀です。労働契約において経歴詐称が懲戒処分の対象となるのは、「高卒なのに大卒と偽った(学歴詐称)」「無職だった期間を『〇〇株式会社で正社員として勤務していた』と嘘をついた(雇用形態の偽装)」「過去の重大な懲戒解雇歴を隠蔽した」といった、企業の採用判断を根本から欺く悪質な作為があった場合です。

しかし、法律上の詐称にはならずとも、入社手続きの現場で思わぬ摩擦を引き起こす落とし穴が存在します。それが「社会保険」と「税金」の追跡ルートです。

アルバイトであっても、週20時間以上かつ一定の月収を超えて勤務していた場合、「雇用保険」や「厚生年金・健康保険」に加入しています。転職先の会社に入社する際、提出を求められる「雇用保険被保険者証」や「年金手帳(基礎年金番号)」の記録から、直近にどこの事業所で保険手続きが取られていたかが会社側に伝わります。また、前年の途中で入社する場合、前職の「源泉徴収票」を年末調整のために提出しなければなりません。

もし履歴書に「完全な無職」と記載していたにもかかわらず、直近までアルバイト先で雇用保険や源泉徴収が発生していた場合、人事担当者は「なぜこの人は事実と異なる記載をしたのだろうか」「何か重大なトラブルを起こして隠しているのではないか」と強い疑念を抱きます。法的な詐称には当たらずとも、入社早々から社内の信頼関係に回復不能なヒビが入るリスクを避けるためにも、社会保険加入を伴う長期バイトは包み隠さず記載するのが賢明な選択です。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。