Q1:中国の結納金(彩礼)は日本人相手でも必ず要求されますか?免除や減額は可能ですか?
A1:相手の出身地域や家庭環境によって大きく異なります。上海や北京などの大都市部出身者や高学歴家庭では、形式的な贈り物のみで彩礼を免除される例も増えています。一方、地方都市や伝統を重んじる一族では必須とされるケースが多いため、パートナーを通じて「日本の結納文化の実情」を丁寧に説明し、無理のない金額や住宅購入費への充当など前向きな減額交渉を早い段階で行うことが肝要です。
Q2:結婚後、日本の名字(姓)はどうなりますか?夫婦別姓のまま生活できますか?
A2:国際結婚では原則として「夫婦別姓」が維持されます。中国人パートナーの姓は母国の法律に従い一切変わりません。日本側も婚姻届を出しただけでは従来の姓のままです。もし日本人配偶者が相手の中国姓を名乗りたい場合は、婚姻の日から6か月以内に市区町村役場へ「外国人配偶者の氏への変更届」を提出すれば家庭裁判所を介さずに改姓できます。
Q3:配偶者ビザの申請が不許可になりやすいケースにはどのような特徴がありますか?
A3:代表的な要因は「交際期間の極端な短さ」「交際を裏付ける証拠(写真や連絡履歴)の不足」「日本側の世帯収入が低く課税証明書・納税証明書で非課税や滞納があること」「年齢差が20歳以上あること」「過去の在留状況(オーバーステイ歴や不法就労歴)に傷があること」です。偽装結婚の疑念を払拭できるよう、出会いから成婚までのプロセスを公的文書とともに詳細かつ論理的に説明する書面の作成が必須となります。